2021-06-11 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
百九十六人の方が亡くなっているというのは厚労省の資料に出ていることで、その接種日と死亡日も資料に書いてあることですから。その百九十六例の中で教えてくださいと通告しているのに違うことをお答えになられるというのは、誠に遺憾であります。この私の質問時間を返してください、大事なことを聞こうとしているのに。ちょっと、午後、二分でいいからやらせてくださいよ。
百九十六人の方が亡くなっているというのは厚労省の資料に出ていることで、その接種日と死亡日も資料に書いてあることですから。その百九十六例の中で教えてくださいと通告しているのに違うことをお答えになられるというのは、誠に遺憾であります。この私の質問時間を返してください、大事なことを聞こうとしているのに。ちょっと、午後、二分でいいからやらせてくださいよ。
もしこれが早めにこの詳細、死亡日等が分かっていれば、その不自然さについて交渉の中で即座に追及できたのではないかと、これは当時の田中均アジア大洋州局長が国会でも謝罪をしているわけですが、こういうこと。
こちらは二十七年四月審査分でございますけれども、ターミナルケア加算は約千三百回、みとり介護加算についての死亡日分は約二千二百回の算定となります。 平成三十年度は、六年に一回の診療報酬と介護報酬の同時改定でございますので、いわゆる団塊の世代が七十五歳以上になる二〇二五年まで残された期間を考えますと非常に重要と考えております。
右側に推定死亡日というものがありまして、当然ですが、今回の地震の特徴を踏まえて、十四日の一発目、前震と十六日の本震というところになるわけですが、やはり目を引くのは、十四日、前震で亡くなった方は、この図表によれば九名、四十九名のうち四十名は二回目、四月十六日の方の本震でお亡くなりになっているということが一点あるかと思います。
そんな名簿を作って売ってどうするんですかという話なんですけれども、名簿の使用目的は各種給付の管理ということになっているんですけれども、死亡者の氏名、共通番号、出生日、死亡日、郵便番号が記載されているこのファイル、これを行政機関、金融機関、生命保険会社、データ会社、医学研究者などが購入していたと。それが成り済まし犯罪激増の要因の一端となっていたといいます。
過去の苦い経験が日本はあるわけでありまして、徹底した調査を北は約束したにもかかわらず、横田めぐみさんの遺骨偽装問題や死亡日付などの書類の不備等があって、これまでの北朝鮮の行動は全く信用できない、こういうような経験がございます。 これらからすれば、実際の制裁解除というのは、今回の再調査の履行の結果を見てから当然判断すべきであろうと考えます。
これでいきますと、死亡日だけではなくって、疾病とか災害の発生原因、こういうものも確認しなさいと、保険会社がきちんと死亡内容を確認しなさいというふうなガイドラインが出ています。
本法案においては、地域における患者の在宅療養の提供に主たる責任を有する在宅療養支援診療所という新たな規定を設け、二十四時間往診が可能な体制の確立や、死亡日前十四日以内に二回以上往診または訪問看護を行った患者が在宅で死亡した場合は一万点の診療報酬、ターミナル加算というそうでありますが、それ以外は千二百点ですから、莫大な差をつけて、退院の誘導や在宅、いわゆる病院以外の施設でみとりをするというふうに誘導する
また同時に、初診日、死亡日についての規定を定めたいわゆる加入中要件というものがあると、これについても配慮するという規定が盛り込まれているというふうに伺っておりますが、そのことについての御説明をお願いしたいと思います。
○政府参考人(渡邉芳樹君) ただいま委員御指摘のとおり、国民年金及び厚生年金の障害年金及び遺族年金につきましては、保険事故が発生した時点で保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の三分の二を満たすこと、それから、初診日又は死亡日において国民年金制度又は厚生年金保険制度に加入していたことといった要件を満たす場合にこれらの年金を支給することとされております。
死亡日や死因など、重要な問題について交渉のたびに変わるということ、これもやはり、やはり不可思議なことだというふうに思うんですね。ですから、やはり徹底究明が非常に大事だなと思います。 めぐみさんのものだとして今回北朝鮮が出してきた第六九五病院の百九十ページにわたるカルテについてですけれども、薮中局長は、信憑性のある、信憑性がある心証だと述べられました。
例えば、ここに書いてありますが、死亡確認書八点、前回のときに出てきた死亡確認書、それは例えば、増元るみ子さんの死亡確認書、この場合に、死亡日が一九八一年八月十七日と記載されている。死亡診断名は心臓麻痺による死亡とあり、その下に死亡医師名として、手書きの署名で、チョン・ギョンイプと書いてある。そして、その下に発行機関として第六九五号病棟とゴム印が押されている。
それに、例えば遺族年金や障害年金の納付要件を見ますと、全加入期間の三分の二以上滞納がなければいいとか、障害の初診日とか死亡日前一年間保険料を納めていれば受給資格は発生するわけですから、老齢だってやはり二十五年にこだわる必要は今は全くないと私は思っています。ぜひそういうところもやはり救済をしていただきたいと思います。 最後に、大臣、ちょっと御所見をいただきたいと思います。
本件は、死亡日の前日に被収容者が刑務官につかみ掛かろうとしたため制圧し、金属手錠を使用し、さらに革手錠を使用して、保護房に収容中、横臥して意識もうろうとした状態にあるのが発見され、その翌日に死亡したという事案でございます。
本事案につきましては、死亡日の約一カ月前に保護房の使用が二回あり、司法検視及び司法解剖が行われている旨、報告を受けております。 以上です。
この大阪拘置所十三—三の事件は平成十三年七月の事案でございますが、取り急ぎ調査したところによりますと、死亡日の前日の午後六時三十五分ころ、鑑定留置中の被疑者が独居房内において自力で動けない状態にあったことから、医務部診察室へ搬送したところ、意識はあるものの、もうろう状態であったので、点滴注射処置を実施し、その後も病舎において点滴注射を継続しておりましたが、翌日、つまり死亡日当日になりますが、午前五時三分
○中井政府参考人 私どもが提出させていただきました死亡帳のコピーにつきましては、被収容者等の名誉、プライバシー等の保護に配慮するという必要性から、個人の特定につながり得る生年月日、死亡日等については、いわゆるマスキングを施させていただきました。
死亡帳とは、行刑施設の被収容者が死亡いたしました場合に、監獄法の施行規則によりまして、死亡日時、病名、病歴、死因、検視者等を記載することとされている書面でございまして、その様式は法務大臣訓令で定められているものでございます。
また、この場合には、開示申請は「死亡日の翌日から起算して六十日以内の期間とする。」というふうな話に実はなっているんですね。 私は、亡くなられた直後というのは、お葬式もありますし、いろいろと患者の御遺族の方は、多分、冷静に考える時間というのは恐らくないんじゃないかなと。なぜ、この六十日という期限を設定したのか、一つちょっとクエスチョンに思いましたね。
溺死に至っては、死亡日とされるのは九月四日ですが、北朝鮮では九月には海水浴はもうしません。これらの要素と先ほどの日本であるという条件を複合的に勘案しても、先ほど示した数字は、たとえ補正を掛けても零コンマ以下のゼロを幾つか取れるか否かというもの、すなわち北朝鮮においても今回のような結果は科学的にあり得ないと言えるんです。
ちなみに、安否リストにおきましては、私の秘書官にはこの安否リストの死亡日時が入ったものは渡されていたわけでございますが、しかし、それはお互いのそごがございまして私には渡らなかったということでございます。
では、この故渡邊省三氏に関して、少し気にかかるところがありますからお尋ねするんですが、今月十三日付の防衛庁から入手した「インド洋派遣部隊隊員の死亡に関する資料」によりますと、「死亡日時、場所」、その「場所」です、「沿岸国病院にて現地医師により死亡確認」、このように記載をされていますが、これは、どこで、どういう病院でということを具体的にこの場で明らかにすることもできないんですか。いかがですか。
一つは相続人死亡日の最終価格、それからその月の毎日の終わり値の平均価格、もう一つはその前月の毎日の終わり値の平均価格、四番目はその前々月の毎日の終わり値の平均価格。画一的、統一的にされるべき評価が四つあるわけですが、どうしてこういうことになるんだろうか。ということは、一面から見れば株式市場における最終価格が絶対じゃないという考えに立っているのかなと思うんですが、どうです。